銀行等が行う為替取引との誤認防止について
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銀行等が行う為替取引との誤認防止について

  1. トラベルバンクは銀行ではありません。
  2. 海外ATMを利用した外貨引出しも銀行等が行う為替取引には該当しません。
  3. 購入権の購入は、預金若しくは貯金又は定期積金等を受入れるものではありません。
  4. 預金保険法第53条又は農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払の対象とはなりません。
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